療養費

療養費
次のような場合、保険証を使わずにいったん医療費を全額自己負担をしていただき、あとから、7割分を支給する制度です。

こんなとき療養費制度を使います。

1.やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき
 旅先での急病など、保険証を持たずに診療を受けた場合です。
 ※交通事故によるものであるときは、原則として加害者に請求していただきます。療養費の申請をしたいときは、必ず事故の届出をしてください。
2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
3.輸血をしたときの生血代
4.骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用
5.医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用
6.海外の医療機関で受診された費用
※支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。
また、治療を目的として出国し、国外の医療機関に受診した場合も対象となりません。

申請書