療養の給付

給付の対象
1、診察、往診、処方箋の交付、診断に必要な検査
2、薬剤または治療材料の支給(ガーゼ、包帯、眼帯など)
3、処置、手術その他の治療(放射線治療、精神療養など)
4、歯科治療(インレー、補綴を含む)
5、入院(基準看護、基準給食、基準寝具を含む)

自己負担割合

対象被保険者

1種組合員、第2種組合員および家族の自己負担割合

(入院・入院外)

義務教育就学前まで

2

義務教育就学後~69歳以下

3

70歳~74

2割(ただし、平成24331日までは1割)

現役並み所得者は、3

※70歳~74歳の方は、高齢受給者証が必要になります。

現役並み所得者・・・
同一世帯に一定以上(市町村民税課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者

(年収例)
単身世帯の場合(年金+給与収入):383万円以上
二人以上世帯の場合(年金+給与収入):520万円以上
※ただし、市町村民税課税所得145万円以上でも年収が上記の金額に満たない方は、組合の窓口へ申請することにより2割負担となります。