組合員および被保険者の資格

被保険者資格に該当する組合員
 三重県、愛知県、大阪府、京都府、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県に居住される方で75歳未満の方。

(1)第1種組合員
 三重県歯科医師会会員である歯科医師。

(2)第2種組合員
 第1種組合員又は、第3種組合員が開設又は管理する病院、診療所の従業員。(臨時雇用は含まない)
 ただし、他の従業員の労働時間の3/4以上の従業員は含む。

(3)第3種組合員
 三重県歯科医師会会員である歯科医師及び、第1種組合員又は第3種組合員が開設又は管理する病院、診療所の従業員で、高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である者。


(4)家族
 
組合員の世帯に属する者。
 父母、祖父母、配偶者(内縁関係を含む)、子(法律上の子)、その他伯(叔)父母、兄弟、姉妹、孫、甥、姪、内縁の妻(夫)の子など。