歯科医院の健康保険被保険者適用除外承認申請
概要
すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。
ただし、健康保険のみについては、健康保険被保険者適用除外承認を受けた場合は歯科医師国保に加入することができます。
通常、すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所は、協会けんぽと厚生年金に加入することになりますが、健康保険被保険者適用除外承認を受けた場合は歯科医師国保と厚生年金とすることができます。これが「健康保険被保険者適用除外承認申請」制度です。
手続き
①資格取得届・適用除外申請書送付
②資格証明(適用除外申請書返送)
③適用除外申請
④適用除外承認(厚生年金加入)
⑤適用除外承認の写し(FAX可能)
⑥保険証交付
※取得日から14日以内に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を年金機構へ届出する必要があります。
正当な理由がない場合は、適用除外が認められず歯科医師国保に加入できない場合があります。
また保険証については、手続き完了後、適用除外承認証の写しを当組合にお送りいただいた後、交付させていただきます。