保険料
国民健康保険料(月額)
令和8年度保険料
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種 別 |
医療保険料 |
後期高齢者 |
介護保険料(第2号被保険者) |
子ども・子育て支援金保険料 |
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平等割 |
前期高齢者 納付金分 |
応能割 |
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第1種組合員 |
9,000円 |
2,000円 |
前々年度の課税総所得金額の1000分の20の12分の1額 |
5,200円 |
5,500円 |
500円 |
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第2種 組合員 |
歯科 |
16,000円 |
2,000円 |
- |
5,200円 |
5,500円 |
500円 |
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歯科 |
9,000円 |
2,000円 |
- |
5,200円 |
5,500円 |
500円 |
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家 族 |
6,000円 |
2,000円 |
- |
5,200円 |
5,500円 |
500円 |
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| 第3種組合員(75歳以上): |
第2種組合員や75歳未満の家族の資格を存続させるため組合員資格を有する組合員 5,000円 |
※介護保険料は、40歳以上65歳未満の方のみ
※課税総所得の下限100万円、上限2,000万円
※子ども・子育て支援金保険料については、18歳以上の被保険者のみ(高校生年代以下対象外)
納入方法
第1種組合員・第3種組合員は、自己の世帯の家族および第2種組合員とその家族の合計した保険料を預金口座振替依頼書により自動的に引き落とされます。
保険料は加入月から納付していただきます。
保険料を滞納すると
特別な理由(災害等)もなく、納期までに保険料を納付しない場合は、督促手数料等を加算します。
保険料の納付期日後6ヶ月を経過しても納付しない場合は、組合の規約に基づき、除名となります。