入院中の食事代等

 入院中の食事代は、医療費とは別に1食につき下表の額を自己負担し(標準負担額)、残りの費用は組合が負担します。

入院時食事療養費

対象被保険者

標準負担額

一般(下記以外の方)

1食 550

市町村民税非課税世帯等の方

70歳以上で低所得Ⅱの方

90日までの入院

(過去12ヶ月の入院日数)

1食 270

90日を越える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

1食 220

市町村民税非課税世帯等の方のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得Ⅰ)

1食 130

 ただし、市町村民税非課税世帯等に該当しない指定難病または小児慢性特定疾病の対象患者の方は330円
※低所得 II・・・ 世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
※低所得 I ・・・

世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方


療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費につき下表の額を自己負担し、残りの費用は組合が負担します。
入院時生活療養費

対象被保険者

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

一般(低所得者以外の方)
(入院時生活療養費Ⅰ)

550円

430円

一般(低所得者以外の方)
(入院時生活療養費Ⅱ)

510円

430円

低所得Ⅱ

270

430

低所得Ⅰ

160円

430円

境界層該当者

130円

0円

※「境界層該当者」とは、65歳以上の療養病床に入院する患者のうち、居住費及び食費について1日0円、1食130円(令和8年6月1日以降)に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方のことです。