第三者行為
交通事故などの第三者行為による傷害
交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は第三者(加害者)が負担するべきものです。
診療
ただし、加害者と話し合いがつかなかったり、過失割合の負担が発生するような場合、組合の了解を得れば、国保で診療を受けることができます。
組合への届出
医療保険で診療を受けた場合の医療費は、組合が一時立て替えているにすぎず、あとで加害者に請求することになります。事故の状況などをすみやかに組合に届け出てください。(各様式)
示談
組合へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、あとで組合が加害者に対する請求権を失ってしまう場合が生じます。示談を結ぶ前に必ず組合へ届け出てください。